土地に関する登記

相続や贈与の時に、土地を分割しないといけない場合、 あるいは所有している土地を今までとは違う目的で使用収益したいというときには、 登記記録の表題部を変更すべき事例に該当することがしばしばあります。
そして、土地の面積、用途等を登記記録上に明らかにすることを 「業」として行なうことを認められているのが、私たち土地家屋調査士です。
登記申請にはこのような図面が必要となります(一部の登記を除く)。
図面例>地積測量図

建物に関する登記

一度所有してしまうと、大きさや形の変更があまり発生しない土地と違い、 建物は、増改築、取り壊し、建替えと、大きさや形を変えることがあります。
また、土地を相続したり購入したりした後に、建物を新築することで、 新たな登記の必要となることがあります。
そのようなときは、変更された現況に応じて、あなたに代わって登記記録を変更するのが、 私たち土地家屋調査士です。
なお、建物表題登記および建物表題部変更登記、建物滅失登記については、 申請しなければならないと法律で定められています(申請の義務)。
登記申請にはこのような図面が必要となります(一部の登記を除く)。
図面例>建物図面・各階平面図
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区分建物に関する登記
区分建物とは、大抵の場合「分譲マンション」のことです。上に示した登記は同様に区分建物にも適用されますが、区分建物は表示登記に関しては原始取得者に申請義務が課されたり、敷地権(マンションの底地を所有したり使用収益する権利)を一体として登記するなど、普通建物に比べ複雑です。
測量業務

法律では、土地家屋調査士は依頼を受けて登記のための測量を行う、ということが定められています(土地家屋調査士法第3条)。
では、登記のために測量をするとはどういうことでしょう。
あなたの財産を正しく他人に主張するためには登記簿に登記してなければなりませんが、その登記のためには正しい大きさや形がわからないとなりません。
この、登記と測量を密接に連携して行うのが土地家屋調査士なのです。

行政書士業務
行政書士は、相続・離婚・内容証明郵便等の民事法務から、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、農地転用許可、開発許可等の許認可業務、会社設立、著作権登録などの業務を致します。農地転用許可、開発許可、道路使用許可などでお困りの方は、ぜひ当事務所へ御相談ください。.

2007/08/27
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